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介護保険がスタートし、住宅改修も保険からの支給対象となっています。住まいを少し改修することで、介護する人にとっても介護を必要としている人にとっても生活改善をはかることができます。しかし、現状は、医療と建築の連携が進まず、介護保険による住宅改修は十分、活用されているとは言えません。
建設コープおおさかは、福祉、医療、の方々との連携を進めながら高齢者の住居改善の運動に取り組んできました。増改築相談員の育成や高齢者リフォームの研修会などをすすめ、今、求められる介護リフォームの専門家の養成をすすめております。
住宅改修助成金制度を利用しましょう
介護保険による、住宅改修の助成金以外に高齢者、障害者の方が住宅改造を行う場合、市町村独自の助成制度が利用できますので、詳しくはご相談下さい。 |
対象となる住宅改修
1. 手すりの取付け
2. 床段差の解消
3. 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4. 開き戸から引き戸等への変更
5. 和式便器から洋式便器への取替え
6. その他上記の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
トイレ・洗面所のリフォーム|お風呂のリフォーム|階段のリフォーム|廊下のリフォーム|玄関まわりのリフォーム
支給対象者
介護保険の要介護認定を受け、要支援 〜要介護 5と認定された方
※20万までなら何回使用しても可能です。
(例)
手摺取り付け工事 \30,000(本人負担額\3,000)
\200,000−\30,000=\170,000(残額)
※20万を使い切ると基本的に増える事はありません。
但し、例外として要介護が3段階以上一気にアップするともう一度20万まで使用可能になります。
高齢者住宅改修費助成事業
大阪市内に住所を所有し、介護保険制度の居宅介護(支援)住宅改修費の支給を 受ける者が属する世帯の場合、日常生活の利便性を図るもので、介護保険制度の 住宅改修費の対象とならない工事については、
工事費のうち、支給限度額 30万円 (金額は消費税額を含みます) までの助成金が支給されます。
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所得階層別保険料段階
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助成額
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第1段階
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生活保護又は市民税世帯非課税
かつ老齢福祉年金受給 |
工事費用のうち30万円まで
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第2段階
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市民税世帯非課税 |
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第3段階
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市民税本人非課税かつ世帯課税 |
工事費用のうち5万円まで
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第4段階
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市民税本人課税かつ所得250万円未満 |
対 象 外
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第5段階
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市民税本人課税かつ所得250万円以上 |
※ こちらは一割負担はありません。
どういった工事かといいますと、実際私が申請した工事をご紹介します。
和便器から洋便器への取替え・段差解消工事で便所の中に照明がありませんでした。照明器具取り付け工事というのは介護保険改修工事の範囲には含まれていません。
そこで、高齢者住宅改修費事を使用して照明器具を取り付けました。
上記の工事のように、高齢者住宅改修費というのは、介護保険改修工事の範囲外・しかし介護には必要な工事費を補助してくる費用です。
他にも手摺を取り付ける工事は介護保険改修工事ででますが、取り付ける為の下地工事は基本的に含まれていません。そのような時に高齢者改修費を使います。
(石膏ボードや薄いベニヤ板に手摺を付けれなくはないですが、体重を掛けると手摺が抜けます。そんな工事は意味がありませんよね。)
他にもいろいろあるのですが、文章で説明しても何のことかサッパリわかりません(^_^.)
細かい所はお電話か、ご自宅まで行かせて頂き直接ご説明させていただいたほうが解りやすいと思います。
→ 各種リフォームの流れ
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