大阪府下に事業所のある建設業者の方で、当組合に興味をもたれました方は、下記組合員規則をご覧になっていただき詳細についてはお気軽にお電話、FAX、メールなどでお尋ねください。
組合員規則(規約抜粋)
◆ 本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とする。
1. 建設業を行う事業者、建築士法に基づく建築事務所の登録を受け建築設計監理業を行う事業者。
2. 組合の地区内に事業場を有すること。
加入
1. 組合員たる資格を有する者は、本組合の承諾を得て、組合に加入することができる。
2. 本組合は、加入の申し込みがあったときには、理事会においてその諾否を決する。加入者の出資払込み
◆ 前項の承諾を得た者は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。
自由脱退
1. 組合員は、あらかじめ組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2. 前項の通知は、事業年度の末日の1年前までに、その旨を記載した書面でしなければならない。
除名
◆ 本組合は、次の各号に該当する組合員を除名することができる。
この場合において、本組合は、その総会の会日の10日前までに、その組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えるものとする。
1. 長期間にわたって本組合の事業を利用しない組合員
2. 出資の払込み、経費の支払いその他本組合に対する義務を怠った組合員
3. 本組合の事業を妨げ、又は妨げようとした組合員
4. 本組合の事業の利用について不正の行為をした組合員
5. 犯罪その他信用を失う行為をした組合員
脱退者の持分の払い戻し
◆ 組合員が脱退したときは、組合員の本組合に対する出資額(本組合の財産が出資の総額より減少したときは、当該出資額から該当減少額を各組合員の出資額に応じて減額した額)を限度として持分を払いもどすものとする。ただし、除名による場合は、その半額とする。
使用料又は手数料
1. 本組合は、その行う事業について使用料又は手数料を徴収することができる。
2. 前項の使用料又は手数料は、規約で定める額又は率を限度として、理事会で定める。
経費の賦課
1. 本組合は、その行う事業の費用(使用料又は手数料をもって充てるべきものを除く。)に充てるため、組合員に経費を賦課することができる。
2. 前項の経費の額、その徴収の時期及び方法その他必要な事項は、総会において定める。
→ 共同購入のページなどもご参考になさってください。

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