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アスベストに関する資料

建設コープおおさかでは皆様の安全・健康を考え、アスベスト対策に全組合員一丸となって積極的に取組んでおります。
最近ではテレビや雑誌などのマスコミで広く知られていると思いますが、簡単にまとめてみました。
 

アスベストとは?

アスベストは、天然の鉱山から取れる繊維のことで、長さは1mmから数センチ、太さは約0.02ミクロン(髪の毛の5000分の1程度)といった細さです。ちなみに、日本の鉱山からはほとんど産出されていませんので、使われているほぼ全てが、カナダや南アフリカからの輸入です。

人体に及ぼす影響は?

アスベスト
上記で説明させて頂いたとおり、極細の繊維ですのでミクロン単位の粉じんを吸引することによって、針状のアスベストは肺に突き刺さり結果として下記のような健康影響を与える事があります。
石綿(じん肺の一種)・肺ガン・悪性中皮種(胸膜,腹膜,心膜,精巣しょう膜)・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水(石綿胸膜炎)
15年~40年といった長い潜伏期間があります。ある話によりますと、輸入量が多くなった期間と比例して30年~40年後にはアスベストによる死亡者は10万に達すると予測しています。

どのような場所に使用しているか?

軒裏のみならず、水道管やパッキン、屋根材料、塗料、セメント(外壁等)等、あらゆる所に使用しています。アスベストが使用禁止になった1975年(昭和50年)以前の建物にはほぼ間違いなくどこかに使われていると思った方が良いでしょう。

何故アスベストが使われていたのか?

アスベストは燃えにくく、熱や薬品、摩擦に強く、絶縁性や耐久性などに富み、他の天然資源よりも、ずば抜けて高い性質を持っています。また、加工性や扱いやすさもあった為、日本の高度成長期(大量生産・大量消費)にもってこいの材料だったというのが挙げられます。

どのような対応策があるのか?

対応としては除去、もしくは封じ込め工事があります。
除去とは、その名の通り撤去・処分します。
封じ込め工事とは、アスベストが飛散しないように包み込む工事をします。
唯し、将来的な事を考えると今のうちに除去してしまう方が好ましいと思います。

アスベストに関する義務・罰則等

使用中の建築物のアスベスト飛散の可能性がある場合、建築物の所有者や貸与者に対するアスベスト処理(除去、封じ込め、囲い込み)などの措置を講じなければなりません(規則第10条)。
 
建築物の解体工事を行なう際、工事の発注者は工事請負人に対して、建築物のアスベスト使用状況を通知するよう努めなければなりません(規則第8条)。
 
解体工事の注文者は、労働安全衛生法や作業員の健康障害防止に関する命令の遵守を妨げない範囲で、解体事業者と工期や経費など契約条件を交わすことが必要です(規則第9条)
調査により、アスベスト使用している事が分かれば、工事前に都道府県や官庁(工事によって届け場所が変わります。)に書類提出しなければなりません。

工事前に必要な書類を提出しなかった場合以下のような罰則があります。

・建設工事計画届(労働安全衛生法第88条4項)の違反
   →50万円以下の罰金
・特定粉じん排出等作業実施届出書(大気汚染防止法第18条15)の違反
   →3ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・石綿含有建築物解体等工事施工計画届出書(東京都環境確保条例第124条)の違反
   →15万円以下の罰金
・特別管理産業廃棄物管理責任者選任の届出(廃棄物処理法第12条2第6項)の違反
   →30万円以下の罰金、がそれぞれ科せられます。
 
アスベストが確認されても、取り除かなければならないといった法令はありません。しかし社会全体や次世代の事を考えてできる限り迅速な対応をして頂きたいと思います。上記にも書いたように、潜伏期間が15年以上という月日がかかります。自分の世代だけが良いという考えは止め、私たちの子供、孫、さらにその先の世代の事を考える事が大切だと思います。
 
我々建設コープおおさかでは組合員一丸となって誠意を持って、できる限りそのお手伝いをさせて頂きたいと思います。上記書いたような事項以外の詳しいお問合せ(調査の仕方が分からない・除去したいが資金が無い等)はどんな事でも専門の担当員が対応させて頂きます。
 
お問合せ先は
TEL:06-6533-1675(代表)
FAX:06-6533-1676 までお願いします。
建設コープおおさか
(大阪府中小建設業協同組合)
〒550-0012
大阪府大阪市西区立売堀1-8-9
TEL.06-6533-1675
FAX.06-6533-1676
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