21年度から、一定のリフォーム工事について、ローンを組まずに自己資金で行っても所得税の還付が受けられる減税制度(投資型減税)が導入されました。
減税は 「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」 が対象
一定の要件を満たしていれば、これらのリフォームをすることで、「所得税控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。
■所得税の控除(翌年の確定申告で所得税が減額され返金されます)
<投資型減税>自己資金による ・・自ら居住する住宅であること・・
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耐震改修促進税制
10%控除対象限度額200万円
最高20万円が所得税から控除
耐震診断・耐震改修に補助を行っている市町村に限ります。
昭和56年5月31日以前の住宅
耐震平成25年12月31日まで
住宅耐震改修証明書等添付申告 |
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バリアフリー工事を行った場合
10%控除対象限度額200万円
最高20万円が所得税から控除
・50歳以上の者
(24年度最高15万円)
・65歳以上の親族同居 その他
一定のバリアフリー改修
通路幅・手すり・浴室・トイレ等
工事額30万円以上であること
増改築等工事証明書等添付申告 |
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省エネ改修工事を行った場合
10%控除対象限度額200万円
最高20万円が所得税から控除
窓の改修と併せて太陽光発電を設置すると最高30万円控除
全ての居室の窓全部の改修
床・壁・天井の断熱工事
工事額30万円以上であること
増改築等工事証明書等添付申告 |
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<ローン型減税>住宅ローンの年末残高に対して
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バリアフリー改修促進税制
平成25年12月31日まで
控除期間 5年 (年末残高)
控除対象限度額 200万円 2%
以外の工事相当部分 1%
控除対象限度額 1000万円
適用要件は投資型減税と同様 |
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省エネ改修促進税制
平成25年12月31日まで
控除期間 5年 (年末残高)
控除対象限度額 200万円 2%
以外の工事相当部分 1%
控除対象限度額 1000万円
適用要件は投資型減税と同様 |
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■固定資産税の減税
工事完了後3ヶ月以内に確認できる書類を添付して市区町村に申請する。
当該家屋に係る固定資産税額
120u相当分まで
平成22年〜24年 2年間
工事額30万円以上であること
固定資産税の1/2を減額 |
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当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額 100u相当分
平成25年3月31日まで
工事額30万円以上であること
固定資産税の1/3を減額 |
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当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額 120u相当分
平成25年3月31日まで
工事額30万円以上であること
固定資産税の1/3を減額 |
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